2006-06-08 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第23号
○小林美恵子君 今御答弁いただきましたけれども、実は大阪の実例でございますけれども、私が手元に持っていますのは大阪のある自治体の二〇〇三年、二〇〇四年度の建築確認申請の処理の実態なんですけれども、ハウスメーカーなど制限業種の企業から出資を受けた民間検査機関がハウスメーカーからどれだけ申請を受けているのかという割合が示されているんです。それを御紹介しますと、なんと六四%に上ります。
○小林美恵子君 今御答弁いただきましたけれども、実は大阪の実例でございますけれども、私が手元に持っていますのは大阪のある自治体の二〇〇三年、二〇〇四年度の建築確認申請の処理の実態なんですけれども、ハウスメーカーなど制限業種の企業から出資を受けた民間検査機関がハウスメーカーからどれだけ申請を受けているのかという割合が示されているんです。それを御紹介しますと、なんと六四%に上ります。
建築基準法は、建設や設計・工事監理、不動産、住宅など、制限業種が民間確認検査機関の五〇%以上の株式を有することは禁じている。ただし、確認検査機関に監視委員会を設置をすれば、合計三分の二未満まで保有が可能である。実際に制限業種に該当する数社が六割超の株主になっている検査機関も存在すると、こういうふうな事実があるんです。となってくると、もうさっきのまた中立性とか公平性というのは極めて問題。
それから、役職員の構成について、例えば、耐震改修の仕事に関係のある建設業などの制限業種に従事する者の割合が一定割合以下であるかどうかといったようなことを要件を定めます。 これは、法律の施行にあわせて具体的に定めまして、例えば都道府県などの公共団体への通知、あるいはホームページ、広報等を通じて広く周知する考えでございます。
御案内のように、確かに現行の外為法におきましては、基本的に自由化ということでございますので、ごく一部の制限業種を除きまして事前届け出制は要らない、原則事後報告ということになっているわけでございます。
以上、外為法改正の影響を、法人のお客様の観点からは対外決済の規制緩和、個人のお客様については居住者海外預金の自由化及び為銀主義の撤廃の三つの観点からお話ししてまいりましたが、ここでもう一つ、対外直接投資の制限業種の緩和について申し上げます。
○安田委員 四号まであることが例示されておる、これは例示というのは、実はずばり制限業種として出ておるので、例示だから以下同文というような、あるいはそれらと一緒にみなしておくというわけにはいかないものじゃなかろうかと私は思う。さっき言ったように、取り締まるならびっしり取り締まる、そうでないものはすっぱり解放していくということが、ここら辺が一番大切なところであって、何か漠然とやっていく。
要するに、私どもは御承知のように石油精製業というのは外資法上制限業種になっておりますが、その考え方はやはり一国のエネルギーというようなものについてやはり独立的な運用というのが好ましいというような考え方が背後にあるわけでございますが、個々のケースについて話があった場合にはそういう法的なスキームがございますので、先方の話を聞いて関係省庁の間で入ってきてもらうのがいいのか、あるいはほかのかっこうにしてもらった
ただアメリカにおきましても、やはり国防産業を軸といたしまして何らかの制限業種的なものを考えるべきではないかという動きが、議会筋その他にあるように聞いております。
時間が余りありませんから、私が先日聞き取ったところを申し上げますけれども、制限業種は、不動産、卸、小売、風俗営業、これが全体の増加率の枠よりも超えないように、そして中小企業であるとかあるいは住宅金融であるとかは特に配慮するように、全体としてはそういう趣旨の文書であります。 ところが、三井銀行の内部の融資に関する制限の基準というものは、全く違うんです。大蔵省の言っているようなことじゃないのです。
これに対しまして世界各国は、この自由化措置が若干の制限業種と期限つき業種を残していることに幾ぶんの不満をあらわしてはおりましたが、しかし日本政府がそれなりに最大限の自由化努力を払ったものとして相当の評価をいたしております。
そのために、いま使用制限業種、これは行政指導でございますけれども、十一業種がございますが、その業種ごとに、石油連盟の対策本部の部会といろいろお話し合いをしております。もうすでに電力などは、十二月は消費規模と供給量とが大体見合うようなところまでいっております。そういうものが業種ごとにできますれば、そこで需給バランスが、いままでよりは低いレベルでバランスがとれてくるのではないか。
これより大きい中小企業は本法の制限を受けることとなりますが、既成市街地内に立地することがどうしても必要な業種の工場については、政令で制限業種から除外をいたしておりますとともに、制限業種でありましても、出版、印刷業等については、基準面積を従来どおり一千平米に据え置く等の措置が考慮されるほか、中小企業近代化を目的として行なわれる企業の協同化や集団化のための新増設は、本法第八条第一項の許可基準によって許可
○江口説明員 まず最初に、外国人もしくは外国法人の場合は認めないという点でございますが、御存じのように鉱業関係は条約上も制限業種ということになっておりまして、外国人と日本人との差別をすることができるという趣旨でこの十七条という規定があります。
制限業種については一五%ということだったと思うのですが、これを緩和することを検討していると。七%を一〇%に、それから二五%を三〇%に、それから制限業種の場合にも二〇%にまで上げるんだというような趣旨の新聞報道などが出ております。今後、外人の持ち株制限を緩和するお考えがあるかどうか、その点をお伺いしたい。
で、これは御存じのように、原則として二〇%以内、制限業種の場合は一五%以内ということで投資が行なわれているわけでございますが、国別の集計はまだ完全なものはできておりませんが、最近アメリカにおきまして、この対外証券投資の限度について制限を課しておりますので、その比重は年々落ちてきております。日本に対して、私ども記憶いたしますところでは、三割程度、あとはヨーロッパその他の国のように聞いております。
○渡辺武君 四十二年六月の閣議決定によりますと、四十七年の三月末までにわが国経済のかなりの分野にわたって自由化するという表現が使われておりますけれども、一説によりますと、いわゆる外資法上の制限業種を除いたすべての業種について自由化をするんじゃなかろうかというような議論もありますので、そのかなりの分野というのは大体どの範囲なのか。
○奥村政府委員 いま日本の証券を外国人が買っていいか悪いかということにつきましては、制限業種は一五%、それから非制限業種は二〇%というところまでは自動認可で認めますということを共同省令で認めているわけでございます。
外資審議会の大体の考え方は、すでに昨年の七月に第一次の資本の自由化が行なわれましたそのときに、新設企業と既存企業の株式取得を分離する、それから既存企業の株式の取得につきましては一外国人投資家当たり七%、累積で外人が全体の二〇%、制限業種につきましては一五%、こういうルールがきまっております。
○瀬川参考人 乗っ取り、そういうことは、ちょっとわれわれにはよくわかりませんが、御承知のように、まだ日本は完全な資本の自由化をいたしておりませんけれども、制限業種が一五%、その他が二〇%になっておりますので、そうむちゃくちゃに買われるという心配もないだろうと思います。
しかし、いまのところは制限業種が一五%、その他の一般業種が二〇%までしか総体として認めておりませんので、まだその問題は本格的に検討する段階じゃないと思います。
ところが、まあ制限業種というのがございまして、たとえば銀行であるとか、電力であるとか、これは日米の通商条約のほうである程度制限してもかまわないという業種がございますが、制限業種につきましては一〇%まで、従来からも日銀の段階で自動認可をやってたわけです。
さらに、時間がないので質問を続けまして、国民の疑惑を明らかにしておきたいと思いますが、対内証券投資は、今回の措置で、御承知のように一般の業種が一五%から二〇%、制限業種は一〇%から一五%に広げられたようでございます。これについては、基本的には大体その辺が妥当だということか、あるいは、さらに二〇%なり一五%をもっと高めていくというお考えであるのか、その辺も伺いたいと思います。